2019-11-28 第200回国会 参議院 総務委員会 第4号
実際、御当局に報告している不祥事件、不祥事案、昨年度は二十二件でございましたけれども、民営化時点から進めてきてどんどん数字が良くなっているという、数々のKPI数字も手応えで持っておりまして、こういうときに、あたかも会社全体がブラック企業で、詐欺だ、押売だと、こういう報道傾向でございましたので、これはひどいというふうに当時思ったのが事実でございます。
実際、御当局に報告している不祥事件、不祥事案、昨年度は二十二件でございましたけれども、民営化時点から進めてきてどんどん数字が良くなっているという、数々のKPI数字も手応えで持っておりまして、こういうときに、あたかも会社全体がブラック企業で、詐欺だ、押売だと、こういう報道傾向でございましたので、これはひどいというふうに当時思ったのが事実でございます。
当時のこのNHKの報道、一連の報道に対する私どもの総括でございますけれども、当時でございますけれども、今の中期経営計画、あるいは二〇一七年十二月に募集品質が非常に大事なテーマだということで注力的に努力をしてきまして、現に数字も、不祥事件の数字も非常にいい傾向に流れていたというような手応えもあったし、少しNHKの報道行き過ぎではないかという総括をいたしまして、残念ながら、今から思うと、あの時点に真摯に
○政府参考人(栗田照久君) お尋ねのございました金融機関が信用保証協会に提出する書類を偽造していたというみちのく銀行の事案に関しまして、他の銀行、金融機関から提出されました過去五年間の不祥事件等届出書を確認させていただきましたところ、みちのく銀行以外にも同様の事案が認められたところでございます。
○山本(有)国務大臣 組合員等から大切な貯金をお預かり、運用している系統金融機関で一たび不祥事件が発生すると、信用失墜、風評等によりその経営に重大な影響を及ぼすだけでなく、貯金者に不利益が生じたり、JAバンクシステム全体の信頼性に影響が生じる懸念がございます。
商工中金に対しましては、今回の危機対応業務に関する不祥事件を受けまして、金融庁におきまして、経済産業省それから財務省と合同いたしまして、五月九日に、継続的な調査の実施や根本原因の特定を求める業務改善命令を発出するとともに、主務省庁共同で立入検査を実施する旨通知し、そして、今お話しございましたように、二十四日より立入検査を開始したところでございます。
○小宮山分科員 銀行法施行規則三十五条八項は、届け出の期間制限として、不祥事件の発生を銀行が知った日から三十日以内に行わなければならないと定めております。したがって、不祥事件と考えられる事実が判明した場合は、独立した立場にある監督部門によって調査を行うなどして、場合によっては弁護士等の意見を確認して、遅くとも三十日以内に届ける必要があるということでもあります。
○小宮山分科員 届け出がなされなかった場合というのは、そういった不祥事件というのを知ることができるのか。これも後であわせてお聞かせいただきたいので、あと二問続けて質問させていただきます。 銀行法五十三条、同法施行規則三十五条一項二十五号の不祥事件は、銀行あるいは銀行職員による刑事事件だけではなく、取引先から銀行がだまされた場合も含まれるのか、見解をお聞かせください。
○小宮山分科員 金融機関において不祥事件が生じた場合において、銀行法第五十三条の規定がございます。五十三条「届出事項」は、内閣総理大臣、金融庁に対する届け出事項を定めていて、同条一項八号で「その他内閣府令で定める場合に該当するとき。」とされ、対する銀行法施行規則では、三十五条一項第二十五号で「銀行、その子会社又は業務の委託先において不祥事件が発生したことを知つた」ときと記されております。
この十年、今信用事業というのがありましたけれども、農家の皆さんの大切な預金ですから、この十年で不祥事件、どれぐらいありましたですか、JAバンク等々で。
したがいまして、不祥事件届出がありましても、その方が、募集人が委託型なのかどうかということが特定できないということになっております。 ただ、保険代理店及び募集人に対する不祥事件、これは年間三千件から四千件発生しております。例えば、保険料の流用あるいは費消、重要事項の不説明、不告知の教唆などが代表的な事例として報告は受けております。
まず、最近起きました医療分野での二つの重大不祥事件、ノバルティス社のディオバン問題と武田薬品工業のブロプレス問題の経緯、厚生労働省の対処方針について簡潔に説明していただけますか。
○国務大臣(林芳正君) 農協においても、銀行や信用金庫等と同様に職員の横領等の不祥事件が発生した場合には所管の行政庁に届け出ると、これが法令で義務付けられております。 農協の所管行政庁は都道府県ということになりますので、農協を所管する都道府県において当該届出を受理することによって農協の不祥事件の状況を把握し、行政処分等の必要な対応を取ると、こういうことになります。
実は、この平成十六年の不祥事件が起こる前の支払率というのは七八%あったんですよ、七八%。そして、平成十六年のその不祥事が起きたとき七二%に落ちて、そしてその翌年、平成十七年度、十七、十八が六九%まで落ちている。どおんと落ちちゃった、こういう状況です。もう如実に表れているわけです。
必ずこれについては、許認可といいますか、我々とすれば金融庁の認可を得て仕事をしているし、業績についてもあるいは内部の不祥事件についてもあらゆる問題について管理監督を受けているわけでございます。もちろん銀行法という法規もございます。
ついでに、不祥事件が多いというのは、広い金融界で、金融証券で、証券業も結構多いんですよ。私は、何年か前に頼まれまして、日本証券業協会の下に倫理委員会というのがあるんです、英語に直すとコード・オブ・コンダクトというんですけれども、それを何年やりましたかな。
やはりこれは、今も某メガバンクで何か不祥事件といいましょうか、反社勢力との云々が取りざたされておりますけれども、やはり私は、基本的にこれをどう担保するかといったら、まさにトップの倫理観、識見でしかないと思います。だから、端的に言ってしまえば、企業経営は人であると、人格であると、このような形なんでございますね。
今、小川委員が御指摘のように、やはり捜査報告書をめぐる不祥事件ともいうべき話でございますから、当然、検察庁はそれなりの覚悟を持って捜査に当たっているというふうに私は理解をいたしておりますけれども、今の小川委員の思いを検察もそれなりに真摯に受け止めてやっているものということを申し上げて、私も今の考え方については同感の思いを申し上げたいと思います。
じゃないと、今回の不祥事件で大きく騒いで反省しましたいうだけで、どこが変わったのかなということになって、恐らく、先ほどどなたかがおっしゃったように、第二、第三のこういう改ざん事件とか、あるいはもっと小さな違反事件が起こるかも分からないと。それで、そうこうやっているうちに、もう特捜部なんて巨悪を摘発するというようなイメージと全く違う部になってしまうと思うんですよ。
○国務大臣(柳田稔君) 今回の検察の不祥事件、これは前代未聞だと、これをどうにかしなければならない、その思いは草川先生と同じぐらい私も持っているつもりであります。 今回の不祥事につきましては、事あるたびに記者会見を通して私の方からも国民に向かって陳謝を申し上げているところでありますが、この事態をどう立て直すんだと、そういうことが今私に問われているんだろうと。
この衆参の決議はずっとした自民党の不祥事件を受けてです。政治倫理綱領です。これが土台となって様々な政治、この金の問題が制度として組み立てられてきているんです。
これは後でも具体的に申しますけれども、企業・団体献金をめぐりまして、さまざまな不祥事件が発生してまいりました。佐藤大臣以外にも閣僚の間で、指名停止になった企業から献金を受けて返却したという過去の事例があります。
それで、いろいろなところで証明できると思うが、この不祥事件は改善してきていると発言されておられます。
○滝委員 ドイツの場合には、きょうの産経新聞にもありましたように、子供が国籍を取得すると母親までが国籍を取得する、こういうことで不祥事件が起きているように報道されて、これについての法改正が行われる、こういうことですけれども、フランスやドイツ、同じ血統主義をとっている、日本のお手本となった国籍法の世界で、例えば偽装認知とかそういう問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているんでしょうか。
今後、そういうことがないように、前も大体財団は不祥事件を一定起こし、何年でしたか、亀井さんが大臣の折には改善命令やそういう文書も出したという経過もありますから、きちんとやっていただきたい、最後にその点だけ指摘をして、終わります。
しかしながら、残念なことに、平成十七年、十八年度も不祥事件が相次いだわけでありますが、さらに重ねて不祥事件が発覚するという事態になったわけであります。
ここのところずっと、不祥事件があるたびに未納者がふえて収納率ががくっとおっこちる、営々として努力して、少しずつ少しずつ回復したらまたどすん、こういう感じのことが繰り返されてきたわけですね。今回は余りにいろいろな事件が起こったので若干目立たないというところがあるんですけれども、これはやはり厳しいと思うんですね。